A.遺言書は作られる方の最後の意思表示です。
◆ 自分の死後、配偶者や子供たちに遺産相続のことで迷惑をかけたくない。
◆ 死後自分の意思を伝えておきたい。
◆ 相続争いを未然に防ぎたい。
◆ 相続人ではないが、生前お世話になった人に感謝の気持ちを伝えたい。
※ 最後の意志を叶えるためには法的に有効な遺言書を作っておく必要があります。
1.遺言書作成時に遺言能力があること。
(被後見人、心神喪失状態、15歳未満の方は単独では作成できません。)
2.民法に定める方式に従って作成してあること。
(遺言者の亡くなった後に意思を確認することができないので、遺言の解釈について混乱することを避けるため)
3.遺言として法的に効力のある内容であること。
…非嫡出子の認知
…法定相続分と異なる相続分の指定
…遺産分割方法の指定(不動産は誰と誰、預貯金は誰と誰など)
…遺贈(相続人以外の人に贈与)
…相続人の廃除(侮辱・虐待等のあった相続人)または廃除の取り消し
…遺言執行者の指定
等々
また、法律的には効力を持ちませんが、
『家族仲良く暮らすように』
『葬儀は身内だけで行うように』・・・などのように
遺言者の願いや意思を書いてはいけないという決まりはありません。
ただし、法的効力がないので遺された方々が遺言者の願いや意思を尊重するか、しないかは自由となります。